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「不動産」と「相続」の相談事例

この「不動産」や「相続」の相談事例には、次のようなことが出てきます。

(相続分の放棄、相続登記、代襲相続、遺産分割協議書、相続分譲渡証、代償の支払、家庭裁判所の調停、

実印を押した協議書と印鑑証明書の悪用、相続不動産の売却、買主に所有件移転登記、譲渡税、死亡保険金)

Q1
突然失礼いたします。 01/09/20/14:35

突然のメールご無礼お許し下さい。

早速ではございますが、 私は大阪在住の26歳男性ですが、 14年前に両親が離婚し、私は母親方に付いて行き、母は今は再婚し、私も結婚しております。

その当時離婚後、実父側の祖母がなくなり、 その遺産(家)の相続について問題になっております。

祖父は既に他界しておりますし、実父も祖母の亡くなった一年後に他界しました。

その遺産相続に関して、実父の兄弟(叔父2人・叔母1人)がいるのですが、 叔母1人に全て相続させるとのことで意見が一致しております。

(祖母の遺言は特に残っていないと思われます。) それについては特に構わないのですが、 相続拒否の書類に署名・捺印をしないといけないと、言って参りました。

実は、実父の兄弟で既に祖父・祖母の前に亡くなった叔父に実子が2人います。

その二人は既に成人しており、祖母の相続を受ける権利があるらしく、 相続拒否の書類に同様に署名・捺印をしないといけないそうです。

その二人はそれを拒否しており、一切関与したくはないという考えです。

それに、その2人の父親が亡くなる前に両親が離婚していて、私の実父側の親族とは、 もう何も関係がないといっております。

その二人を説得できる見込みもなく、二人の署名なく、 相続登記を完了することができるのでしょうか?

色々調べたのですが、相続の権利について、上記のようなケースでも、 その従兄弟2人にも権利があるのでしょうか? 除籍になっているケースとも考えられるのですが・・・・・

乱筆乱文ですが、よろしくお願い申し上げます。

失礼致します。

A1
RE: 突然失礼いたします。 01/09/20/19:11

s 様

メールの中で、意味がわからないところがありますが、

1.「相続拒否の書類」というのは、「相続をしない。相続の放棄をする。財産はいらない。という書類。」

2.「その二人はそれを拒否しており」というのは、「上記1.の(財産はいらないという)書類に捺印しない」

と解釈して話をすすめます。

ご質問の

1.二人の署名なく、 相続登記を完了することができるのでしょうか?

2.従兄弟2人にも権利があるのでしょうか? 除籍に・・・

についての答え

1.叔母さん一人の所有では出来ませんが、

他の(捺印しない)人と(各々の相続分に応じての)共有の相続登記なら出来ます。

2.除籍に・・・関係なく、実子に権利はあります(代襲相続)。

結論

「署名・捺印をしないとい けない」ことはないと思いますが・・・

疑問点があれば、メールを下さい。

なお、無料相談のお返しに、

1.どんなになったか、結果が出次第、お知らせください(どんな結果になろうとも)。

2.将来、この相談の内容を、相談例としてホームページに載せることがあるかもしれない(勿論、匿名として)。

以上、2点をお願いいたします。

津野

neway.jp/津野事務所
TEL(088)822-7778


http://www.neway.jp
〒780-0901
高知市上町一丁目3番34号

Q2
Re: RE: 突然失礼いたします。 01/09/20/21:53

早速のご返答ありがとうございます。

> メールの中で、意味がわからないところがありますが、
> 1.
「相続拒否の書類」というのは、「相続をしない。相続の放棄をする。財産は
> いらない。という書類。」

そのとおりです。書類には、「遺産分割協議書」と書いております。遺産を叔母一人が所有することとする、と記述しております。

> 2.「その二人はそれを拒否しており」というのは、「上記1.の(財産はいらな > いという)書類に捺印しない」
> と解釈して話をすすめます。

ご指摘のとおりで結構ですが、 厳密には、財産もいらないし、署名もしないということです。

> ご質問の
> 1.二人の署名なく、 相続登記を完了することができるのでしょうか?
> 2.従兄弟2人にも権利があるのでしょうか? 除籍に・・・
>
> についての答え
> 1.叔母さん一人の所有では出来ませんが、
> 他の(捺印しない)人と(各々の相続分に応じての)共有の相続登記なら出来ま
> す。

と言いますと、拒否した人を抜いて、 叔母・その二人の計3人の共有になるということですか?

> 2.除籍に・・・関係なく、実子に権利はあります(代襲相続)。

了解しました。

> 結論
> 「署名・捺印をしないとい けない」ことはないと思いますが・・・
> 疑問点があれば、メールを下さい。

署名・捺印は必要ないのでしょうか? 他で調べれば、協議(話合い)だけでも良いともありますし、 協議の結果を書類にしなければいけないともありました。  

ついでに申しますと、今回署名・捺印に伴って、実印の証明である印鑑証明の提出も申し出ております。

その二人の署名の拒否に関して、実印を押す・印鑑証明の提出というところに、 納得いかないところがあるようなのです。

冒頭でも書きました通り、「遺産分割協議書」ということで、 署名・捺印・印鑑証明提出も当然かと思っていたのですが・・・・。

> なお、無料相談のお返しに、
> 1.どんなになったか、結果が出次第、お知らせください(どんな結果になろうと
> も)。

了承しました。

> 2.将来、この相談の内容を、相談例としてホームページに載せることがあるかも
> しれない(勿論、匿名として)。

他に同じケースで悩んでおられる方のために、ぜひとも載せて頂きたいと思います。

不躾ではありますが、よろしくお願い申し上げます。

失礼致します。

A2
ご相談について 01/09/21/13:52

s様

1.遺産分割協議書

相続人全員の、署名・捺印・印鑑証明書が当然必要です。

相続人の内、一人でも協議内容に不満があり、上記が欠ける時は、遺産分割協議書はできません。

(前回の結論は、あなたに不満があれば、署名捺印の必要はないという意味です。)

既に従兄弟お二人は署名捺印しないようですので、この協議は出来ないと思います。

2.遺産分割協議書以外の書類

叔母さん以外で、遺産分割協議書に賛成している人は、

相続分譲渡証に署名捺印して、その人の相続分を叔母さんに渡すことは出来ます。

それで、署名捺印した分(叔母さん名義)と、しない分(拒否した人名義)とで、相続登記をすることとなります。

この登記(共有)は、叔母さんだけで出来ます。

(あなたがどっちの立場をとるかです)

3.相続登記をしないこともある

叔母さんが、自分ひとりなら登記をしたいが、他の人と共有なら嫌という場合に、

叔母さんの取る方法は

(ア)登記をしないで、そのままにしておく。

(イ)署名捺印しない人に、代償を支払って不動産を手に入れる。

(ウ)家庭裁判所に調停の申立をする(イと似たようなことになります)。

以上、不明点があればメールをください。
津野

Q3
Re:ご相談について 01/09/21/14:29

お世話になります。 幾度もご連絡して頂き誠にありがとうございます。

> 1.遺産分割協議書
> 相続人全員の、署名・捺印・印鑑証明書が当然必要です。

 例えば、叔母に対して、遺産分割協議書及び印鑑証明書の提出をした場合、

実印を押した協議書と印鑑証明書の悪用というのは可能なのでしょうか?

代襲相続人である従兄弟2人が一番懸念しているのはそこなのです。

> 2.遺産分割協議書以外の書類
> 叔母さん以外で、遺産分割協議書に賛成している人は、
> 相続分譲渡証に署名捺印して、その人の相続分を叔母さんに渡すことは出来ます。
> それで、署名捺印した分(叔母さん名義)と、しない分(拒否した人名義)とで、
> 相続登記をすることとなります。
> この登記(共有)は、叔母さんだけで出来ます。

 相続の共有を行った場合、遺産(不動産)の転売とかはできませんね?

この場合は、下記3のように代償を支払うことによって、共有から叔母一人の所有に 切り替えることが可能なのでしょうか?

 もしかしたら、私の方が不手際で言い忘れたかも知れませんが、

祖母の遺産(不動産ですが)を叔母名義で所有し、それを売ることで処分したいようです。

> 3.相続登記をしないこともある
> 叔母さんが、自分ひとりなら登記をしたいが、他の人と共有なら嫌という場合に、
> 叔母さんの取る方法は
> (ア)登記をしないで、そのままにしておく。
> (イ)署名捺印しない人に、代償を支払って不動産を手に入れる。
> (ウ)家庭裁判所に調停の申立をする(イと似たようなことになります)。

 恐らく、(イ)の方法を取ると思われますが、 その場合、代償を支払うことによって、個人での所有になるわけですか?

(上記重複しますが) その時に代償の金額等は特に決まってないのでしょうか?

(いくらでもよろしいのでしょうか?) また、家庭裁判所に調停の申し立てをする場合、 当然費用と時間がかかりますか?

 誠に申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。

失礼致します。

A3
ご相談について3 01/09/21/16:38

s様

1.一般的な相続物件の売買の手順
イ.相続人全員で、不動産の売却を決定
ロ.買主と価格等条件の折り合いがつく
ハ.売買契約(手付金の受け取り)
ニ.約1ヶ月後残金の受け取り、不動産の引き渡し。
※イで一人でも反対があったら売却不可。
※イ〜ニまでの間に、相続登記(共有)。
※ニで相続人全員から、買主に所有権移転登記。
※手付金及び残金は、相続分に応じて、受け取り時に分配。

2.相続物件を、一人の所有(単有)にして売却する場合は、
代償を支払う場合もあり、ない場合もあり、金額を含めケースによります。
どっちにしても、他の相続人が単有にすることを、承諾する必要があります。

3.家庭裁判所の調停は、
弁護士を立てないで自分で出来ますので、費用は掛かりません。
時間はやたらめったらかかるでしょう。1ヶ月か2ヶ月に一回の調停の場で、
それぞれの主張を、何回にもわたって調整する訳ですから。
(代償金額については、それぞれの相続人が納得できる金額となります。
売却が前提なら、売却後、ほぼ相続分に応じて分配するのが現実的と思います。
ほぼ、というのは、亡くなった方をどれだけ世話したとか、色んな事情を踏まえということです)

4.実印を押した協議書と印鑑証明書の悪用は、どんな場合が考えられますか?
協議書に載っている不動産の、近くの不動産を所有している場合、
訂正判を使って売買にするとしても、協議書の内容が違ってくるし・・・?
(万一、悪用された場合は無効を主張できます。)

以上、不明な点はメールでどうぞ。
津野

Q4
Re:ご相談について3 01/09/21/17:37

お世話になります。

> 1.一般的な相続物件の売買の手順
> イ.相続人全員で、不動産の売却を決定
> ロ.買主と価格等条件の折り合いがつく
> ハ.売買契約(手付金の受け取り)
> ニ.約1ヶ月後残金の受け取り、不動産の引き渡し。
> ※イで一人でも反対があったら売却不可。

 これは、相続物件の売買に関して反対があれば、ということですね?

> ※イ〜ニまでの間に、相続登記(共有)。

 不動産の引渡しまでは共有登記でも構わないと。

> ※ニで相続人全員から、買主に所有権移転登記。

 買主に所有件移転登記とは、別に全員分の書類か何か署名・手続きが必要ということでしょうか?
> 2.相続物件を、一人の所有(単有)にして売却する場合は、
> 代償を支払う場合もあり、ない場合もあり、金額を含めケースによります。
> どっちにしても、他の相続人が単有にすることを、承諾する必要があります。

 これはずっとお話してた協議書に基づいての相続拒否をしたらということですね?

> 3.家庭裁判所の調停は、
> 弁護士を立てないで自分で出来ますので、費用は掛かりません。

特別、両者間で金額の交渉が話し合いの場で解決すれば、 調停の申し立ては不要になりますね?

維持費がかかる等で早く売却してしまいたいいう意向ですので、これは避けると思います。

> 4.実印を押した協議書と印鑑証明書の悪用は、どんな場合が考えられますか?
> 協議書に載っている不動産の、近くの不動産を所有している場合、
> 訂正判を使って売買にするとしても、協議書の内容が違ってくるし・・・?
> (万一、悪用された場合は無効を主張できます。)

説明不足で申し訳ありません。 懸念している悪用というのは、捺印・印鑑証明書をもって、

金融会社で保証人とかそういうかんじで使用されるのではないかということなのです。

私自信はその捺印・印鑑証明書を使って、何かできるとは思ってないのですが、

協議書署名捺印を拒否している者がそういう心配をしているみたいです。

遺産分割協議書以外に、実印の効力はないはずですよね?

これまでの経緯で、私がどこまで理解できているか、 聞いていただけますでしょうか?

協議書の署名を拒否している従兄弟に対して、 相続人(叔母)がいくらかの代償を支払えば(売却前後を問わず)、

相続物件の売却も可能である。

現時点では、叔母・従兄弟の共有という形で売却の方向に話を進めることが可能である。

(補足として、従兄弟の相続物件の売却については異論なしの意向です。 及び、代償の金額の有無・額についても特に異論なしとします。)

その場合、現在の協議書は叔母一人の所有とすると記述されているため、

共有の意味を含めた文面にしなければいけない。  

以上でどうでしょうか?  よろしくお願い申し上げます。

失礼致します。

A4
ご相談について4 01/09/21/19:05

s様

ほぼ理解できていると思いますが、

>買主に所有件移転登記とは、別に全員分
> の書類か何か署名・手続きが必要とい
> うことでしょうか?
必要です。所有権移転登記に関する書類(実印、印鑑証明書)。

>協議書の署名を拒否している従兄弟に対し
> て、 相続人(叔母)がいくらかの代償
> を支払えば(売却前後を問わず)、相続
> 物件の売却も可能である。
代償を支払うとすれば、普通は売却前でしょう。
売却後、そんなの知らないって言えば?
(なお、代償支払いには譲渡税が課税されることがあります)

> その場合、現在の協議書は叔母一
> 人の所有とすると記述されているため
> 、 共有の意味を含めた文面にしなけ
> ればいけない。
1.当然、従兄弟1の持分八分の壱、
従兄弟2の持分八分の壱とかになるでしょう。
割合については、協議して決めることになります。
2.上記の場合、売却すると当然その持分に応じた金額を
受け取ることになります。そうしないと、譲渡税の支払いに困りますよ。

以上、不明な点はメールでどうぞ。
津野

Q5
Re:ご相談について4 01/09/25/11:30

 前略 津野様 お世話になります。

度々のご回答ありがとうございます。

さて、今回の件ですが、 まだ解決というところまで至っておりませんが、

協議書作成の方向へ話が進みそうな感じです。

前回のお話通り、結果をお知らせ致しますが、
まだまだお時間かかると思いますが、ご了承下さい。

 後日改めてご連絡致します。
 失礼致します。

A5
ご相談について5 01/09/25/17:06

s様

相続人のハンコ(実印)は絶対必要なものですので、
一人でも欠けると用をなしません。
時間をかけて納得するまで話し合えばいいと思います。
津野

Q6
お世話になります。 01/11/09/9:26

前略
 お世話になります。

以前ご相談にのって頂いた、遺産分割の件ですが、

結局、遺産分割協議書への署名を拒否していた従兄弟2人も、 署名・捺印・印鑑証明書の提出を同意することで、 解決いたしました。

私としましても、従兄弟が拒否していたことで、無理に強いるのもどうかと思い、

津野様に、署名しない方向でも可能かどうか、 ご相談させていただいた次第です。

私も色々経験でき勉強になりました。

大変ありがとうございました。

 ホームページに掲載する件了解しておりますので、

お聞きしたいこととかございましたら、 ご遠慮なくお申し付けくださいませ。  
失礼いたします。

A6
よかったですね 01/11/10/11:12

s様

解決できて、よかったですね。
お疲れ様でした。

1.ホームページの件、ありがとうございます。
ちかいうちに、掲載させて頂きます。

2.お伺いしたいのは、遺産分割の心理的な面です。

ア.遺産分割の協議をするのに、当然、相続分相当の分割を主張するべきと思いますが、その点を今回、実際にどう分割しましたか?

叔父さん、叔母さん、従兄弟お二人、そしてあなた。

イ.叔母さんは、売却の意向があるように伺ってましたが、売却はどう処理しました?

皆さんそれぞれの名義にしておいて、売却なら(税金等)比較的問題はないと思いますが・・・

以上、結果と経過途中の皆さんの思惑をあわせてご連絡いただければ、幸いです。
津野

Q7
Re:よかったですね 01/11/12/11:51

津野様、お世話になります。

> 1.ホームページの件、ありがとうございます。
> ちかいうちに、掲載させて頂きます。

 ホームページの件了解しました。 掲載されましたら、URL教えて頂けませんでしょうか?

> 2.お伺いしたいのは、遺産分割の心理的な面です。
>
> ア.遺産分割の協議をするのに、当然、相続分相当の分割を主張す
> るべきと思いますが、その点を今回、実際にどう分割しましたか?
>
> 叔父さん、叔母さん、従兄弟お二人、そしてあなた。
>
> イ.叔母さんは、売却の意向があるように伺ってましたが、売却は
> どう処理しました?
>
> 皆さんそれぞれの名義にしておいて、売却なら(税金等)比較的問 > 題はないと思いますが・・・
>
> 以上、結果と経過途中の皆さんの思惑をあわせてご連絡いただけれ
> ば、幸いです。

 結果から申しますと、遺産分割に関しては、10割叔母の取り分になりました。

以前のメールで重複するかも知れませんが、 改めて一連の流れをざっとご説明いたします。

(添付で関連図を送付しますので、よろしかったら参考にして下さい)

 今年7月に私の実父の納骨が行われました。

その時に、祖母の遺産である不動産の分割協議を行わなければならない話を聞きました。

私と実父親戚との音信は10年以上もなかったのですが、 協議自身はその時より3年も前(祖母が亡くなった時)から行おうとしていたみたいです。

その3年前では上記の従兄弟2人に対して、 遺産放棄をするよう遺産分割協議書にサインするように依頼していたみたいですが、 その時分から従兄弟は断っていたようです。

厳密に言えば、従兄弟の母方の祖母が断っていたようです。

その理由は遺産を欲しいという理由ではなく、そういう手続きに関与するのを拒否していました。

そこで、7月の納骨の際に10年ぶりに叔母と顔を会わすことになったのですが、 その時に私の方から従兄弟を説得してほしいと言ってきました。

同時に私にも遺産分割に同意して欲しいともです。

その際に私に実父が亡くなったときの死亡保険金があり、 その受取人名義が私の実母であることを告げられます。

実母と実父は既に離婚しており、受け取る資格があるのかどうかという疑問も発生しました。

叔母は保険金は大した額ではないが、実母より私自身に全て使って欲しいと言ってきました。

それが叔母の私に対する相続分相当の見返りのようなものです。 只そのお返しに遺産分割のことを円滑に進めるようにしてほしいとのことでした。

 私は、そんなお金など貰えることなんて、思ってもみなかったのでビックリしました。

その日は、私一人で納骨に参加したので、実家に戻って両親に一日の出来事を話ました。

納骨は無事に済んだことを告げ、その後保険金の話になりました。 始め義父は、「そんなもの受け取ることはできない」と言ってました。

実母は無言で考えていたのですが、私自身は貰えるものは貰ったら良いのではないかと言いました。

受け取ることができれば、半分ずつにしようとその時は思っていました。

何故なら、13年前の両親の離婚の際に私の養育費は貰ったのですが、 実母への慰謝料という名目のお金は貰ってなかったからです。

離婚は円満解決ではなかったことを付け加えます。 それで受取人名義が実母になっているのであれば、貰っても良いのではないかとも思いました。

(補足ですが、その生命保険というのは、両親の離婚した後に実父が新たに加入していたものですが、 何故、赤の他人の実母が受取人名義なのかという疑問は謎です。)

そして3年程前に義父が自己破産したこともあり、免責後もお金に困っているので、 貰ってもいいのではないかと話をしました。

結局両親も受け取りたいという意向になり、叔母と私とのやりとりが数ヶ月間続くことになったのです。  

叔母の方は、まず遺産分割協議書に私・従兄弟の3人分の署名・印鑑証明書の発行を依頼してきました。

私は、実父の生命保険の詳しい内容(保険証書・どこの保険会社か・保険金の額)を聞こうとしました。

そんなやりとりの中、お互いの欲しいものを同時に引き換えという形でもらうという方法になりましたが、 引き換えという方法がまず私自身一番苦労しました。

駆け引きです。 分割協議書にサインする、その後保険金の手配をするというようなことです。 叔母という人間は、私の両親・従兄弟の祖母・母に信用されていなかったからです。

保険の詳しい内容を教えて欲しいと言っても、まともな返事が無いなど、 叔母を信用していない方々の不信感が募るばかりです。

結局最後の最後までどこの保険会社かも分からない状態でした。

私が叔母との窓口的役割になったのですが、 どういう方向に話をうまく持っていったら良いかなどの考えは両親が指示するようになってきました。

無事に保険金のお金を受け取りたいからです。

私は妻と共働きで年齢的に世帯収入は高いものだと思っていますので、 保険金は全て両親にあげようと思うようになり、 私自身はこの問題が今は早く解決できる、それだけを望むようになってきました。  

従兄弟2人自身の意向は署名・印鑑証明書の提出することには反対していなく、 反対しているのは、その祖母だけでした。

当然、私は署名等同意していますし、両親も保険のお金が貰えるなら、という感じです。

問題は従兄弟2人が同意していても、祖母が納得しなければ、署名もできないということでした。

それについては両親が従兄弟の母に懇願し、従兄弟の母は祖母を後で説得するということで、 同意してくれました。

遺産分割の書類が全て揃わないと保険金受取が叶わないからです。 従兄弟2人は遺産相続に関して、相続する権利があるという主張はしていません。

 不動産の売却に関して、 売却したい意向としましては、まずその家に今は誰も住んでいなく、固定資産税がかかってくる。

あと、実父方の叔父(四男)が借金をこしらえ、保証協会が関連しているからのようです。 保証協会についてはあまり詳しくは理解しておりません。

分割協議書と保険金の引き換えが無事に済んだ後、売却に関してまだ時間がかかるようですし、 どうなるかは今のところ不明です。

当時家を購入した時、祖母・叔母・叔父(四男)の共同購入でした。

もう一人叔父(三男)がいるのですが、その叔父は遺産相続を放棄しています。

叔父(四男)は、叔母にある程度の借金の肩代わりに なってもらったりしていて遺産相続を放棄しています。

あと、私・従兄弟2人が放棄すれば不動産の名義は叔母の単有になります。

 先週に、無事解決しましたとご連絡しましたが、 実際は、12日(月)に従兄弟2人から署名・印鑑証明書をもらいます。

従兄弟一家が同意するのが最後の壁だと思っていたからです。

13日(火)に叔母と会い、叔母に遺産分割協議に関する全ての書類を提出します。

その時に叔母は、保険証券を持参し、私と二人で保険会社に行って、受取に関する手続きを行います。

また、その後、遺産分割協議書一式を法務局に提出するようです。

しかし、両親はまだ信用していなく、協議書関連の書類を 提出しても、保険金が貰えるのかと疑っていますが、 私は今までの経緯と、叔母が私との1対1でのやりとりでここまで来ているのを信じきっていますので、 もう疑う余地はなく、もう円満に解決すると見込んできます。

 以上、大変長くなりましたがこのような感じです。  もし何かございましたら、ご連絡ください。

 失礼いたします。

A7
大丈夫と思いますが 01/11/12/18:46

s様

詳細なメール、図面までつけて頂き、ありがとうございます。
よく理解出来ました。

1.保険金受け取りの件に関しては、完全に解決するまで、決して気を抜かないでください。

私もご両親と同じ心境です。(保険金の受け取りは、保険会社のお母さんに対する、本人確認が必要と思います。)

抜かりはないと思いますが、もうちょっとですので、気をつけてください。

2.ホームページ掲載しましたら、連絡します。

ただ、13日の最終決着までを掲載さしてもらえれば、ありがたいのですが・・・

よかったら、一件落着のご連絡をください。
津野

Q8
報告 01/11/16/11:36

津野様、お世話になります。  

13日の火曜日に叔母と会いました。

保険証書は実父が亡くなった時に、 遺留品の整理の際に、なくしてしまったようですが、 保険会社に足を運んで、照会してもらったところ、 本当に保険が存在していました。

受取人が実母であることと、必要書類を揃えることで、 受け取りに関する手続き自体は、まだ完了していませんが、 今は必要書類等を揃えている最中でして、 書類を保険会社に提出すれば、それで完了するようです。

 遺産分割協議書は、私たちの署名された協議書・印鑑証明書を 叔母に渡しました。近々法務局へ提出するようです。

 あと、双方とも手続きが完了していない状態ですが、 これで一応は解決ではないかと思います。

 津野様からは客観的で的確な意見を頂いて、 私も無事冷静に今回の件を 進めることができたと思います。 本当にありがとうございました。

 あと、叔母の提出する遺産分割協議や、 不動産の売却に関して、分かり次第ご連絡致します。  

それでは失礼致します。

A8
本当によかった 01/11/16/11:49

s様

本当によかった。
しばらくメールがこなかったので、心配していました。
無事解決できて、おめでとうございます。

さて、ホームページの件ですが、一件落着したところで、とりあえず、今日までの分を掲載さして頂くようにします。
(後のことは、分かり次第追加ということで)。

何はともあれ、おめでとう。本当によかった。
津野

 

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