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更新日 20/06/22
不動産の相続 (上手な相続のヒント) |
相続人 相続に関するコトバ 不動産相続に必要な書類 相続税はいくら?
相続咄(1)相続税が払えない 相続咄(2)相続が出来ない 相続咄(3)公正証書遺言
相続人 |
相続人の組み合わせパターン(順位)です。(カッコ)の中は相続分。
※亡くなった人(被相続人)との関係でみます。
※同順位に、複数の人がいる場合は、相続分をその人数で割ります。
1.子と配偶者(各1/2)
※通常は、この組み合わせになります。亡くなった人の子供と妻(または夫)。
2.子
※配偶者がいない時は、子供のみです。
3.配偶者と直系尊属(2/3と1/3)
※子がいない時は、配偶者と被相続人の両親、祖父母。
4.配偶者と兄弟姉妹(3/4と1/4)
※子、直系尊属がいない時は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹。
5.直系尊属
※子、配偶者がいない時。
6.兄弟姉妹
※子、配偶者、直系尊属がいない時。
※ 子と兄弟姉妹は代襲相続(相続開始以前に、相続人が死亡していると、その子が代わって相続する)を含みます。
※ 遺言により相続分は変更できます(この人に残したい。この人には残したくない)。
各相続人には(兄弟姉妹を除き)、遺留分があります。
※ 遺産分割協議による、相続分の変更も可能です。
※ 相続するもの(現金か、Aの土地か、Bの土地か)や、割合により、いろんな問題が…。
*ひとくちメモ* 遺留分 民法第1028条以下 |
被相続人が遺言によっても処分できない最低限の相続の権利。 相続分について、直系尊属のみの時は1/3、その他の場合は1/2の権利を有します。 請求(遺留分減殺請求)は、知ってから1年(相続から10年)以内に行わないと、時効により消滅。 |
相続に関するコトバ |
相続前(誰に、何を残しますか?)
生前贈与:特定のものを、確実に(但し、贈与税に、ご注意ください)
死因贈与:生前に、贈与証書を作っておくと、法定相続人でなくても、財産を残してあげることができます(遺言でも可、相続税に 、ご注意ください)
遺言:誰に、何を残すかを決める。書き換えることも出来る。
相続後(遺言がない時、どういう分割をするのか)
遺産分割協議書:法定相続分でない相続(特に、不動産の相続登記)には必要。
相続人全員で。
相続放棄、特別受益証明、相続分譲渡:財産は要らなくても、内容は違います。
調停、審判:相続人の間で、紛争があるとき。
※ 相続関係の、各書類作成いたします。ご相談もどうぞ(全国どこでも)。
(会社事業承継:後継者難、相続税対策としてM&Aの手法もあります)
不動産相続に、必要な書類 |
1.不動産を特定するもの
登記簿謄本(登記事項証明書):不動産を管轄する法務局
固定資産評価証明書:市町村役場(都税事務所)☆
2.相続人を特定するもの
被相続人の戸籍(除籍)謄本:本籍地☆
相続人の戸籍(除籍)謄本、抄本:本籍地☆
相続人の住民票(戸籍の附票):住所(本籍)地☆
遺言書(自筆証書、公正証書):あるか、ないか?
遺産分割協議書:遺言書がない時、相続人全員で作成
(その他、相続放棄、特別受益証明書、相続分譲渡証→[(書式)サンプルと解説])
*ひとくちメモ* 特別受益証明書(相続分のないことの証明) 民法第903条 |
「私は、(相続分相当以上の贈与を受けているので)、相続する財産はありません。」と、 実印、印鑑証明書で証明。 遺産分割の便法として、用いられることが多いが、トラブルになることもある。 |
3.相続税の計算には、
路線価図、または倍率表:税務署,『路線価・倍率表の検索』へ
詳細計算には、土地の測量図(実測図):法務局(ない場合もある)
相続税額計算の速算表は[こちら]にあります
4.相続登記
上記1、2の特定(☆は登記に必須)
(法定相続分での登記は、遺言書、遺産分割協議書は不要)
土地建物相続の登録免許税=固定資産評価額×税率(1,000分の2)
相続税はいくら? |
◎ 相続税のかからない金額は、
5千万円+1千万円×相続人の数 以下であれば、相続税はかかりません。
借入金(債務)は、引けます。
○ 不動産に関する相続税の計算は、
土地・借地権・借家権は、路線価または倍率表(固定資産評価×倍率)で計算します。
建物は、固定資産評価で計算します。
※ 相続税額計算の速算表は[こちら]にあります。
※ 計算のための、事前調査、資料収集のお手伝いいたします(全国どこでも)。
◎ 軽減措置は?
○ 配偶者軽減(法定相続分=1/2は税金0円)
○ 小規模宅地の軽減
○ 露天貸し駐車場より貸家建付地のほうが大幅に有利?
(土地の価格に対し、借地権価格×借家権価格分が減額となり、
建物は固定資産評価額ですので、実勢より割安となり、結果として…)
○ 農地の相続について納税猶予の特例があります。
※ 税制の特例適用には、一定の要件があります。ご注意ください。
相続咄(1)相続税が払えない |
1.被相続人は、遺言で、全財産を妻と子供の一人(甲)に残しました。
※ 遺言は自筆証書でしたが、裁判所の検認を受け、弁護士の助けを受けた、遺言執行者により執行され
ました。
2.遺産は、不動産所有会社(A)社及び(B)社の株式100%、(A)社所有の建物何ヶ所かを賃借している
(C)社の株式75%、及び現金預金、上場会社株式でした。
☆(A)社は、(C)社に賃貸している土地建物のほか、妻と子供(甲)が居住する土地建物、(C)社の社長で
子供(乙)の居住する土地建物、及び上場会社株式を所有。収入のほとんどは、(C)社よりの賃収である。
☆(B)社は、実質遊休不動産を所有。そのうちのわずかを近所の会社に駐車場として賃貸。
収入月額数万円である。
☆(C)社は、某メーカーの代理店として、業績は順調。
※ (C)社の株式25%は、社長である、子供(乙)が所有。
3.遺産のうち、妻は現金預金、上場会社株式を相続。子供(甲)の相続は、(A)(B)(C)3社の株式。
4.妻は配偶者軽減で、相続税0円。子供(甲)にはかなりの相続税がかかることとなりました。
5.収入のほとんどが、(C)社よりの賃収。しかも、それは(A)社の収入であり、子供(甲)個人の収入では
ありえません。子供(甲)が相続税を支払うのは、(A)社の法人税を支払い、子供(甲)の源泉税を支払った
残り部分となります。ほかに収入のない子供(甲)は、相続税の延納申請をしましたが、とても払いきれる金
額ではありません。
6.子供(丙)(丁)からは、遺留分減殺請求もあっています。
※ 妻と同居している子供(甲)の二人と、それぞれが独立し裕福な暮らしをしている子供(乙)(丙)(丁)の
間には交流が全然ありません。被相続人は、将来の二人を案じて遺言したと思われます。
7.不動産を売却しようにも、大部分は(C)社の賃借権があります。仮に売却できても、法人税、源泉税、
それに当時は、譲渡土地に対する重課税の制度がありました。
8.(C)社の株式75%を所有しているのですから、当然、株主総会を開催して実力行使をすればいいので
すが、実務にうとく、役員を誰ひとり知らず、株主総会役員会の意味もわからない者にとっては、ただの紙
切れ。
※ 余裕のある状態ではありませんでした。かなりの圧力を受けていた、と思われます。
9.結局、所有の株式すべてを売却することにし、会社に関することは買い受けた人が処理することとなりま
した。法人税とか源泉税とか、考える必要なく、譲渡の税率は26%でした。
※ 相続したものが、不動産そのものだと、(遺留分しか期待できないとわかっている他の相続人から、法
定相続分で先に登記をされたりすると)、こんなにあっさりはいかなかったかもしれません。売却された会社
には後日談がありますが、それは別項で。
相続咄(2)相続が出来ない |
1.相続人は、配偶者(甲)、先妻の子(乙)と(丙)の3人です。
2.遺産は、自宅の土地建物、銀行預金、郵便貯金で、債務はありません。
3.先妻の子のうち、(乙)は結婚して他県に在住しており、相続放棄をすると言っております。(丙)は約4ヶ
月前に被相続人と大喧嘩をしており、前職場までは追跡できましたが、以後は行方不明です。
※ (丙)は、もともと放浪癖があり、金がなくなると連絡してくるような人間であり、これまでは少々のケンカ
でも、居所を知らせてきていたのに、今回は様子が違っています。
4.(乙)は、夫に実家のことを内密にしておきたいため、相続放棄のための裁判所に行く時間を、なかなか
とることが出来ずにいます。(丙)は、依然行方不明で失踪宣言をしようとしても、6年8ヶ月も待たなければ
ならない状態です。遺された財産の自由な処分が出来ないと、年をとった身には、明日の生活費にも事欠く
こととなる可能性があります。
5.それで、(乙)に対して、相続放棄と同じ効果をもつ「特別受益証明書」と、(甲)への「相続分譲渡証」の
二通りの書類を郵送し、どちらか一方を実印、印鑑証明付きで返送するようお願いしました。
※ 二つの書類は、(乙)にとっては、どちらでも同じことです。しかし、(甲)にとっては、(乙)の相続分全部
が(丙)に行くのか、自分にくるのかの大変な違いがあるものです。
6.結局、(乙)は譲渡証の方を返送してきました。これにより、銀行預金の4分の3は、自由な引き出しが可
能となりました。しかし、誰も住むことのない自宅と、郵便貯金の処分は出来ないままです。
※ (甲)は、老後の面倒を実の娘に看てもらうため、引越しを考えていました。また郵便貯金は、郵便貯金
法、郵便貯金規則により、相続人全員の承諾(または、失踪宣言)がないと処分できません。
7.そこで、無駄とは思いつつ、一応(丙)の捜索願を出しておきました。捜索願なんてものは、本人が身元
不明の死体にでもなってあがらない限り、効果のないものだと思っています。あと7年近くも待つのか…。
ところが、日本の警察は余程しっかりしている、と思わずにはいられない。就職のため、50ccバイク免許の
住所変更に来た(丙)に、捜索願の効力が出ました。「すぐに実家に連絡を」。
8.(丙)に、相続分相当のすべてを支払って、一件落着しました。
※ 自宅の土地建物は、相続評価の計算により支払い、時価で売却しました。居住用3千万円控除の特例
を受け、譲渡税はかかりませんでした。
相続咄(3)公正証書遺言 |
1.ある習い事の家元の相続です。相続人はA、B、C、D、E、Fの6名。すべて代襲相続です。
2.被相続人が亡くなったのは、年のはじめの寒い頃。お盆が近づいた頃になっても、以前に同居し、被相
続人の面倒を看ていた、代襲相続人A、Bの父親からは何の連絡もありません。
3.県庁所在地の駅前の一等地にある、不動産は皆が知っています。何点もある、価値あるお道具。しか
し、詳細まではわかりません。お道具を買うために、常に現金を身近に置いていました。銀行なんかに預け
る人ではありませんでした。お弟子さんの数から、毎月の収入は、ほぼ計算できます。
4.ためしに、不動産の価値がどれくらいのものか、詳しい人に調べてもらいました。
5.なんと、すでにA、Bの名義で公正証書遺言により、相続登記がされていました。公正証書によると、被
相続人の全財産をA、Bに相続さすとあります。
6.たしか、あの当時、被相続人は心神喪失状態にあったはず。急いで、腕利きの弁護士をお願いしまし
た。時すでに遅し。時間がかかる。それより金がかかる。
※ 通常、相続に争いあると、相続で明らかになっている、現金銀行預金等を軍資金として長期戦をするの
ですが、今回はゼロ。C、D、E、Fに軍資金はありませんでした。公正証書は公証人という法律のプロが作
成したもの、覆すには余程のしっかりした証拠が必要です。
7.遺産でわかっているのは、不動産ともっとあった筈なのにこれだけしかなかったお道具。現金その他はなし。
不動産は評価から譲渡税相当分を差し引き、お道具は道具屋の評価で、それぞれ遺留分での分配。
8.被相続人の身近にいて、遺言書を持つ相続人は強いものです。4名にとってはシブシブの和解でした。
相続咄(4)とりあえず私の名義に |
1.母親が亡くなり、姉弟3人の相続です。
2.母親の財産は、実家から贈与してもらった土地。その土地はかなり広く、筆数もかなりのもの。但し、母親の
他の姉妹二人と共有。そのうえ、一括して関連会社に貸し付けしているので、単独処分は無理な話。
3.相続人である末弟には、妻の連れ子がいる。末弟が亡くなれば血のつながりのない者に土地がいく。ご先祖に
申し訳ないことになる。そこで長女が「とりあえず私の名義にして、将来処分を考えましょう…。」
4.言うように相続登記をするとすれば、遺産分割協議書か特別受益証明書かどちらかに実印、印鑑証明を添付し
て登記申請をします。これで長女の財産に確定。
5.将来、それぞれの名義に変更するのに、贈与でしますか?譲渡でしますか?税金は?
長女が亡くなっていれば、その相続人が「そんなの知りません」。亡くなってなくても…。
相続咄(5)内縁 |
1.内縁の夫には、前妻の子が二人います。幼い頃から、我が子同様に面倒を看てきました。
2.夫は、内縁の妻の資金援助で市会議員を2期つとめることとなりました。市会議員になったおかげで、低迷して
いた商売もやっと順調にいけるようになりました。
3.幼かった二人の子がやっと成人した頃に、夫はポックリ逝きました。内縁の妻には相続権がありません。
4.子供たちの生活費、選挙資金、夫の商売を考えて夫名義にした預金、会社への貸付金等々。色んな出費があ
りました。一々、こと細かに記帳している訳がありません
5.選挙の資金なんか、領収証のない支出が大半です。会社への貸付は、夫からの貸付になっていました。預金の
一部は銀行員の証言で、なんとか自分のものと証明できましたが、ほとんどが証明できません。
6.血のつながりのない子は、一時期一緒に生活したというだけ。他人です。
7.何年かの争いの結果、取り戻せたのは一部でした。こんなになるのだったら、書類をかっちりしておくのだったの
に…。遺言もさせておけばよかった…。悔やんでもあとの祭り。
8. 亡くなった人が労働災害等の場合、内縁でも遺族給付が受けられます。が、この例のように出費をしたものにつ
いては、証明するものを残しておくことが大事なようです。
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