「不動産」と「相続」のプロが、お悩みを解決します。 |
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更新日 20/06/22
不動産の活用 |
「不動産」と「相続」を連結して、その活用を探ります。
※H16年税制改正で税率等変更になります(正式には3月下旬の国会)
事業用借地権 |
○ 事業用借地権(契約期間が10年以上20年以下)が注目されています
(公正証書契約により、土地が確実に返ってくる)
※ 一定の要件があります。ご注意ください。
会社事業承継、M&A |
○会社の株式を相続したとき、不動産で売却するより、会社を売却するほうが有利?
(会社が不動産を売却すると→法人所得がアップします→税率40%位の法人所得税を支払い
→そのうえ、給料か退職金を支払うと→個人に所得税がかかります→ということは、税金の2重
払いということになります。それにくらべて→長期所有の会社株式の売却は分離課税で税率
26%(H16→20%)で済みます)
※ 会社売買の書類、作成いたします
不動産の売却、買換(有利な売却をしましょう) |
譲渡税計算の基礎(個人)
差し引き | 項 目 | 内 訳 |
譲渡価格 | 売却価格 | |
− |
取得費 | 購入(取得)時の費用(不明のときは譲渡価格の5%) 土地、建物の価格(建物は減価償却後) 仲介料、契約書添付印紙代、登録免許税(所有権移転)、 登記費用(所有権移転)、不動産取得税、立退き料、搬入費、据付費 ※ 抵当権設定費は取得費に入りません |
− |
譲渡費用 | 譲渡時の費用 仲介料、測量費、登記費用(所有権移転)、契約書添付印紙代、 立退き料、建物取壊し費用、広告費 ※ 抵当権抹消費は譲渡費用に入りません |
− |
特別控除 | 長期譲渡100万円(H16→廃止) 居住用3000万円等 |
= |
課税譲渡所得 | この金額に税率を掛けて、譲渡税の計算をします 長期譲渡の場合、税率26%(H16→20%)(所得税+住民税) 短期譲渡の場合、税率52%(H16→39%)か、 |
※ 長期譲渡(譲渡の年の1月1日に、所有が5年超)、短期譲渡(5年以下)
○ 税金が80%カット?事業用買換特例
事業用の不動産を買い換えた場合、課税の繰延の制度があります
○ 税金が6%カット?優良住宅地
優良住宅地のために土地を譲渡した場合、一定割合で税率が低くなります
○ 税金が0円?相続税額原価算入
支払った相続税額相当分が譲渡したときの原価に算入されます
○ 税金が0円?居住用3千万円控除、買換
自己の居住用不動産を売却した場合
○ 税金が0円?固定資産の交換の特例
※ 税制の特例適用には、一定の要件があります。ご注意ください。
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