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更新日  20/06/22

上手な相続のヒント QA
Q 父が亡くなってから、3ヶ月以上経ちました。突然、債権者から相続人に支払いを求める通知がありました。
もう相続放棄は出来ないでしょうか?
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Q 不動産の遺産相続について、相続人の一人から、相続放棄をするようにと、書類を送ってきました。
相続の放棄をしなければいけないでしょうか?                         
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Q 遺言書に、全財産を一人に相続さすと書いてありました。他の相続人は我慢しないといけないでしょうか?                                                        →(クリック)
Q 父の遺言で、遺産はすべて私が相続することとなりました。今後の対処法を教えてください。 →(クリック)
Q 遺産分割の調停、審判が長引いてます。いい方法はないでしょうか。               →(クリック)

 

Q
父が亡くなってから、3ヶ月以上経ちました。突然、見ず知らずの債権者から相続人に支払いを
求める通知がありました。もう相続放棄は出来ないでしょうか?
A あなたに過失がなければ、相続放棄出来る可能性があります。
  1.民法第915条では、相続の放棄は、「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、しなければならない。」と、あります。

2.但し、判例によれば、「この3ヶ月の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部存在を認識した時または通常これを認識し得べき時から起算するべきである。」と、あります。
(・・・自己が相続人となったことを覚知することに加えて、少なくとも積極財産の一部または消極財産の存在を確知することを要する・・・)

3.よって、あなたに過失等の非がなければ、相続放棄できる可能性があります。
家庭裁判所、弁護士会、弁護士等にご相談ください。

Q
不動産の遺産相続について、
相続人の一人から、相続放棄をするようにと、
書類を送ってきました。相続の放棄をしなければいけないでしょうか?
A 相続放棄する必要はありません。
  1.考え方

 相続人は、その相続分に応じて、亡くなった方(被相続人)の権利義務を承継します。
 強制されて、放棄する必要はありません。

ここでの、相続放棄は、「遺産相続しない」「相続財産は要らない」の意味です。
☆本来の相続放棄は、亡くなった方に、債務超過(借金過大)があって、家庭裁判所に申立するものです。

2.こんな書類があります

(ア)遺産分割協議書
   相続人全員が、それぞれ何を相続するかを決めます。法定相続分にとらわれる必要はありません。相続しない人がいても構いません。全員の同意が必要です。

(イ)特別受益証明書(相続分不存在証明書、相続分なきことの証明)
   被相続人の生前に、相続分相当の財産の贈与を受けているため、相続する財産はありませんと証明します。
  (個別の不動産についてだけ作成したのに、全部の財産に使われること?あり得ます)

(ウ)相続分譲渡証
   一人の相続分を他の誰かに譲ったことの証明書。
   譲り受けた人は、その分相続分が増えます。

3.よく考えて状況判断し、結論を出してください。
  相続人全員の同意がないと相続は完了しません。
  特に、不動産の場合は、権利関係が複雑になります。
  ただ、一度実印を押して、印鑑証明書を付けてしまうと、あとでの訂正はほぼ絶望です。

Q
遺言書に、全財産を一人に相続さすと書いてありました。
他の相続人は我慢しないといけないでしょうか?
A 遺留分があります。
  1.遺留分とは、被相続人が遺言によっても処分できない最低限の相続の権利のことです。

2.相続分について、直系尊属のみの時は1/3、その他の場合は1/2の権利を有します。

3.請求(遺留分減殺請求)は、知ってから1年(相続から10年)以内に行わないと、時効により消滅します。

4.相続開始の時の財産と、贈与した財産が対象となります。(民法第1028条以下)

Q
父の遺言で、遺産はすべて私が相続することとなりました。
今後の対処法を教えてください。
A 他の相続人と仲がよくないようでしたら、次のことに気をつけてください。
  ※ 遺言書は、公正証書または家庭裁判所の検認を受けているものとします。

1.遺留分の請求があると思ってください。遺留分の目的物か価額弁償によってします。

2.相続物件に不動産があるようでしたら、速やかに相続登記をして下さい。
 (他の相続人は、遺言に関係なく、法定相続分に応じて相続登記が出来ます。)

3.現在経営している、会社の株式がある場合、他の相続人との株数による割合、役員構成等の、力関係がどうなるか確認してください。名義を借りている株はないか?

4.相続した不動産を使っている人(占有者)がいる場合、上記の会社を含めて、どういう権限か確認してください。

5.相続税の計算にも、上記のそれぞれが関係します。

Q
遺産分割の調停、審判が長引いてます。いい方法はないでしょうか。
A 複雑で難しいようです。解決の糸口として、次の本を参考にして下さい。
  早期解決を図るために現職の裁判官の著した本です。

「遺産分割の手順と方法」
著者:多田周弘(ただ・ちかひろ)
発行:1998年12月15日
発行所:(株)悠々社
        東京都新宿区神楽坂6丁目58番地 〒162-0825
        TEL(03)5261-0052 FAX(03)5261-0054
価格:4,700円+税

 

(このページは、『01.不動産の相続(上手な相続のヒント)』をコンパクトにまとめる予定です。
 いましばらく、お待ちください。)

  用 語
遺言、遺産分割協議書、遺留分、遺留分減殺請求
相続放棄、相続分譲渡、相続分なきことの証明、相続分不存在証明
特別受益証明書、
遺言

 

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